産業医

従業員の皆さまが健康で快適な作業環境のもと仕事が行えるよう、産業保健や労働衛生の専門的見地から産業医がアドバイスを行います。50人以上の従業員を使用する事業所には、法令により産業医の選任が義務付けられています。

参考:産業医の選出を義務付ける法令

労働安全衛生法第13条(産業医等)

事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、医師のうちから産業医を選任し、その者に労働者の健康管理その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。

労働安全衛生法施行令第5条(産業医を選任すべき事業場)

法(労働安全衛生法)第13条第1項の政令で定める規模の事業場は、常時50人以上の労働者を使用する事業場とする。

サポート内容

職場環境の保全・改善や従業員の皆さまの健康サポート、公共機関への届出や報告等、産業衛生ご担当者様の、さまざまな業務をサポートいたします。

従業員の方への対応方法についてのアドバイス

メンタルを含めて不調をきたした従業員の方への、適切な対応についてアドバイスいたします。

健康診断の実施内容についてのアドバイス

毎年実施される健康診断の内容について、過去の健診結果に基づいてご提案いたします。

職場環境へのアプローチ

月に一度産業医が訪問し、職場環境の巡視を行い、衛生委員会に参加いたします。
(原則として保健師・アドバイザーが同席します)

従業員のサポート

長時間労働者への面接指導
医師と保健師が面談を行ない、実施後にフィードバックいたします。

医師による復職時面談

病欠等でお休みされていた従業員の方が職場復帰される前に面談を実施いたします。面談実施後、フィードバックいたします。

健康相談

健康回復に関する面談をいたします。

契約・料金について

詳しくは日暮里医院までお問い合わせください。
※従業員数が50名に満たない企業様もご相談ください