溶連菌感染症で保育園は通える?|出席停止の期間や登園許可証の有無

溶連菌感染症とは?

溶連菌感染症は、A群β溶血性連鎖球菌という細菌に感染することで生じる感染症です。子供から成人と幅広い年代に感染する病気ですが、特に4~10歳頃の子供に多く発症します。

発症すると38~40度の高熱や喉の痛み、いちご舌(舌の表面に赤いブツブツができる)、吐き気、頭痛などの症状が現れます。

また、発熱から1~2日して、小さな発疹が全身に現れる「猩紅熱」と呼ばれる症状が出ることがありますが、多くは1週間ほどで治まります。発疹が出て数週間後に、手の指先の皮が白いくず状に剥けることもあります。

溶連菌で保育園は出席停止になる?

溶連菌は、咳やくしゃみなどによる飛沫感染や接触感染でうつるため、人口密度が高く、おもちゃや遊具などの共有物が多い保育園では、感染が広がりやすいといえます。

溶連菌感染症は、学校保健安全法で第三種の感染症として扱われており、「医師が感染の恐れがないと認めるまで」出席停止になることが定められています。

溶連菌で保育園はいつから通える?

溶連菌の治療には、一般的にペニシリンなどの抗菌剤(抗生物質)が使われます。抗菌薬を正しく服用すれば、24時間以内に感染力がなくなると考えられています。

そのため、保育園が出席停止になって登園を再開してもいいとされる目安は、処方された抗菌薬を飲み始めてから丸1日以上が経ち、子供自身が溶連菌の症状による体調の悪さを感じなくなった状態です。

具体的には、病院を受診した日から2〜3日程度は登園を控え、医師の判断を元に登園を再開するようにするといいでしょう。

ただし、保育園によって登園の再開について決まりを設けていることもあるため、いつから保育園に登園できるかは、通っている園に確認してみてください。

溶連菌で登園を再開するときは許可証が必要?

溶連菌で出席停止となり登園を再開する際に登園許可証の提出が必要かどうかは、保育園や自治体によって異なります。また、登園許可証にも、医師本人による記入が求められるものと、医師の判断を聞いて保護者が記入するものとがあります。

子供が溶連菌に感染したときは、登園許可証が必要かどうか、必要な場合は医師が記入するのか保護者が記入するのかを、保育園に確認するようにしましょう。

保育園児が溶連菌に感染したときの注意点

前述の通り、保育園などの環境では感染症が拡大しやすいため、子供が溶連菌感染症と診断されたときは、すぐに保育園に報告をしましょう。

溶連菌にかかかると、再発や合併症を予防するために抗菌薬を10日間ほど服用するように指導されます。登園再開後も薬を飲み続ける必要がありますが、保育園では昼の薬は飲めないため、医師にそのことを伝えて1日の服用回数や時間を相談するようにしましょう。